福島水力発電促進会議会則
名称
第1条
本会は、福島水力発電促進会議(以下「促進会議」という)と称する。
目的
第2条
促進会議は、既存ダム等を水力発電装置として有効活用するため、河川法をはじめとする様々な法令や、整備システム等の研究を行い、新たな電力を生み出し、その事業収益を水源地域に還元し、地域が水力によって自己財源を確保すると共に、地域のエネルギーの安全安心と、地域の活性化に寄与することを主な目的とする。
事業
第3条
促進会議は前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
- 河川法の目的に「水力エネルギーの最大活用」を追加するよう国に働きかける等、河川法をはじめとする様々な法令や、整備システム等の研究を行う事業。
- 既存ダムの水力発電新設や嵩上げ増強、及び、運用の変更等整備システムの構築を求めるための研究事業。
- 水源地域が行う、森林整備、環境整備、観光施設整備、雇用創造等、地域振興の促進に寄与する事業。
- 発電事業者への助言等、技術的支援に関する事業。
- その他、会の目的を達成するために必要な事業。
構成
第4条
- 促進会議は、別表1の通り、共同代表、座長、委員、オブザーバーから構成され、次の役員を置く。
- 共同代表:3名
- 座長:1名
- 部会長:2名
- 委員は、共同代表が指名する。
- オブザーバーは別に掲げる者とする。
- 議決権を有する者は別に掲げる者とする。
- 委員は、原則30名以内とする。
- 下部組織として、技術部会、経営部会、事務局を置く。
役員の任務
第5条
- 共同代表は促進会議を代表する。
- 部会長は、共同代表が指名し、各部会委員を招集し、各部会を司る。
役員の任期
第6条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
部会
第7条
- 技術部会は、第3条に掲げる事業に関して技術的な面から検討し、経営部会に諮る。
- 経営部会は、技術部会により示された内容をもとに、事業性の判断を行う。
- 事務局長は、共同代表が指名する。
- 事務局は、促進会議内の事務連絡および調整を図る。
オブザーバー
第8条
オブザーバーは、共同代表の要請あるときは促進会議に出席することができ、会議の目的達成の為の助言等を行うことができるものとする。
総合コンサルタント
第9条
総合コンサルタントは、事務局と協力の上、別途締結される契約に基づき、技術部会及び経営部会等に対してコンサルタントサービスを提供する。
促進会議
第10条
- 促進会議は、必要に応じて共同代表が招集する。
- 議長は、座長が司る。
- 座長不在時の代理は、共同代表の内1名が司る。
- 議事は、初めに運営委員会で協議し、その後、促進会議に諮り、審議する。
議決数
第11条
促進会議の議決は、議決権を有する者の出席者の過半数をもって成立とする。
運営委員会
第12条
- 促進会議にて、第3条で規定する事業を遂行するにあたり、その準備検討及び事務のため、運営委員会を置く。
- 運営委員は、共同代表が選任する。
- 運営委員会は別に掲げる者とする。
- 運営委員会の検討事項及び事務は、共同代表が定める。
事務局
第13条
促進会議の事務局は、一般財団法人ふくしま未来研究会に置く。
その他
第14条
この要綱に定めのない事項については、共同代表が別に定める。
付則
この会則は、平成29年6月18日より施行する。